労災保険における施術料金等の取扱いの一部改正について

労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準が令和4年10月1日以降の施術分から改定されています。

労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について


PageTop