療養費の改定について

6月1日施行の療養費の改定について厚労省から通知が発出されました。

6月1日からの料金です。

1 はり、きゅう
(1)初検料
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 
1,780円(現行1,770円)
②2術(はり、きゅう併用)の場合 
1,860円(現行1,850円)

(2)施術料
①1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合1回につき
1,550円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合1回につき
1,610円

注)はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき 34 円(現行30円)を加算する。

(3)往療料
2,300円
注1
往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、 2,550円 とする。
注2
片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(4) 施術報告書交付料 480円(現行460円)

2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合 1局所につき350円
(2)温罨法を(1)と 併施した場合1回につき125円 加算(現行110円 加算)


温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、 160円加算(現行150円加算)とする。

(3)変形徒手矯正術を(1)と併施した 場合1肢につき450円加算

変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。

(4)往療料 2,300円
注1
往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、 2,550円 とする。
注2
片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(5)施術報告書交付料 480円(現行460円)

また、往療内訳表に「出張専門施術者の場合( )」が加わり、該当する場合に
〇をすることになりました。受領委任の取扱規程新旧対照表を参照ください。

「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について(令和4年6月29日事務連絡) [PDF:106KB]

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和3年4月28日 保医発0428第1号) [PDF:434KB]

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和4年5月31日 保発0531第3号) [PDF:70KB]

「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の一部改正について(令和4年5月31日事務連絡) [PDF:362KB]

Download (4年6月1日改定に伴う申請書の記入について(日本鍼灸師会).pdf)


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