長期・頻回施術に関する通知

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

受領委任の取扱規程が一部改正され、長期・頻回施術の場合に個々の患者ごとで支払方法の変更(受領委任払いから償還払いに変更)に関する通知が発出されましたのでお知らせ致します。
施行日は本年7月1日です。

合わせて留意事項通知も一部改正され、「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の新書式が7月1日以降の施術分から適用になります。(留意事項通知は、受領委任に参加と不参加の保険者すべてに係る内容です)

Download (.pdf)

Download (.pdf)


PageTop