労災保険における施術料金等の取扱いの一部改正について

労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準が令和3年2月1日以降の施術分から改定されています。
また、請求書等に係る押印等の見直しの留意点についても通知が発出されています。

労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について

詳しくは添付のPDFをご覧ください。

Download (3年2月1日からの労災料金のについて.pdf)

Download (21.01.21 労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について.pdf)


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