受領委任を取扱う施術管理者となるための講習受付について
令和3年1月1日から新たに受領委任を取扱う施術管理者になるための要件追加の1つに16時間以上の講習受講があります。
その令和3年1月実施予定の講習会について、国から委託を受けた(公財)東洋療法研修試験財団にて募集が始まっていますのでお伝え致します。
http://www.ahaki.or.jp/operation/op_index.html
3年1月1日以降、もう1つの要件追加の内容に、1年間の実務経験がありますが、2年3月4日付厚労省通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」では、
過去に施術管理者としての実務経験を有する者(出張専門施術者を含む。)については、実務経験の期間に関わらず、施術管理者の要件としての実務経験を有するものとする。
と記載されています。
現在はまだ受領委任の施術管理者の届出が済んでいない方へ、将来のためにも本年12月中に厚生局に届出しておくこと推奨します。