施術所開設届出済証のラミネート加工開始について
施術所開設者に従前より発行している施術所開設届出済証について、掲示する際の便宜上の観点から、希望者に対するラミネート加工が開始されました。
(ただし、奈良市、橿原市、宇陀市及び十津川村を除きます。)
詳しくは奈良県公式ホームページをごらんください。
奈良県公式ホームページ:http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=53947
質問と回答
会員より施術所開設届出済証のラミネート加工についてのご質問がありましたので、県に問い合わせました。
回答は以下の通りです。
ラミネート加工のサイズについて
・原本を加工するのでA4サイズです。 縮小版等の加工はありません。
・ラミネート加工ができる方は、ご自分で加工して頂いても問題はありません。
原本を加工したくない場合について
・ラミネート加工申請書のチェック欄にチェックを入れると、担当課より加工方法の案内があります。
・原本の施術所開設届出済証に対応する証明書を作成して頂けるようです。
ラミネート加工の申請の期限について
現在のところ期限は限定されていません。
ラミネート加工のサービスについて
今回の施術所開設届出済証のラミネート加工は、掲示の際の汚れ等を防ぐための県からの1回限りのサービスです。
ただし、奈良市、橿原市、宇陀市及び十津川村は管轄が市町村であるためサービス対象でありません。