療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

令和3年1月 から、「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局に新たに申し出する場合、実務経験 と研修の受講 が必要となります。

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(令和2年3月4日保発0304第1号) [PDF:1,064KB]

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和2年3月4日保発0304第2号) [PDF:297KB]

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和2年3月4日保発0304第3号) [PDF:1,705KB]

Download (20200305-8.pdf)


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