療養費に関する受領委任制度の導入等について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費(以下「あはき療養費」という。)の制度をめぐる様々な課題については、平成 28 年3月から、施術者、保険者及び学識経験者を交えた社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会において中長期的な視点に立った療養費の在り方について議論が行われ、本年4月 23 日付けで「あはき療養費の不正対策及び受領委任制度による指導監督の仕組みの導入」が報告書として取りまとめられました。
また、この報告書に基づき、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成 30 年6月 12 日保発 0612第2号)及び「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」(平成 30 年6月 20 日保医発 0620 第1号)が通知され、あはき療養費に関する不正対策が実施されるとともに、受領委任制度が導入されることとなりました。